バイト明日は休みだけど60%は支払ってくれる!

今朝も早朝バイトに繰り出すと・・・


店長
「明日は台風の影響で全店休業だけど、有給にするか?通常の休みにするか?」

筆者
「通常の休みでお願いします。」
実は、帯状疱疹の治療で長期間休んだ影響で有給がない状況だったのだ。

店長
「とりあえず60%の賃金しか出ないけど」と・・・・

おっ!休みでも賃金がもらえるとはラッキーだ!なんて思ったりしたが、帰ってから少し調べてみた。法律的に決まっているのでは?と・・・・。

サクサクと調べてみると・・・。

会社の都合で休業させた場合の休業手当は、休業前3ヶ月間の賃金の総額をベースに計算した平均賃金の60%以上を支払う。

やっぱりね!世の中そんなに都合のイイ話なんてあるワケない!と云うことで、この話しは終わり。
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